社会保険労務士 坂口事務所
Labor and Social insurance Consultant
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 社会保険労務士は国家資格者です

(1)社会保険労務士試験

 厚生労働大臣が委託(合格決定事務を除く)した全国社会保険労務士会連合会が年に1回(8月の最終日曜日)行っています。
 労働基準法及び労働安全衛生法、労災保険法、、雇用保険法、厚生年金保険法など8科目について、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有しているかどうか、 選択式8問(40点満点)、択一式70問(70点満点)で行われています。
 令和4年度の試験は、8月28日(日)に行われ、10月5日に合格者発表が行われましたが、受験者40,633人中、合格者2,134人(合格率 5.3%)でした。
 詳しくは、全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士試験オフィシャルサイトをご覧ください。

(2)実務経験:労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して2年以上
 上記の事務期間が2年未満、あるいはない場合は、全国社会保険労務士会連合会が実施する「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」(通信指導課程4か月・ 面接指導課程4日間)を受講・修了しなければなりません。

(3)社会保険労務士名簿に登録を受ける
 先の(1)と(2)を満たすと社会保険労務士となる資格を有する者となりますが、社会保険労務士として仕事を行うためには、社会保険労務士名簿に事務所の名称、所在地 その他の登録を受けなければなりません。



 特定社会保険労務士

(1)特定社会保険労務士になるには

@社会保険労務士法第13条に規定する研修(特別研修)を修了すること。
A紛争解決手続代理業務試験に合格すること。
B社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記を受けること。

(2)特定社会保険労務士は次の業務を行えます

@個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせんの手続、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及び短時間労働者雇用改善法に基づく調停の手続について、 紛争の当事者を代理すること。
A都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
B個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続について、紛争の当事者を代理すること。  



 社会保険労務士の独占業務

(1)社会保険労務士の行える業務は次のとおりです

@労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。申請書等の提出に関する手続を代行すること。 申請等又は申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述を代理すること。
 その他、特定社会保険労務士に認められた業務
A労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
B労務管理その他の労働に関する事項、社会保険に関する事項について相談・指導すること。

(2)社会保険労務士の独占業務
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、社労士法第27条の規定により、(1)の@及びAの業務を他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならない、とされています。

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